2019年12月4日水曜日

甘栗とアーモンドのビスコッティとチョコバナナビスコッティ。

12月から車やバイク運転中に携帯電話を操作する事の罰則が厳しくなりましたね。

運転中に電話をしたりメールをうったりゲームをするのは言語道断ですが、信号待ちや停止可能エリアでエンジンをかけたままのスマホ操作(地図を確認したり、写真撮ったり)は違法なのか???

かなり気になったので調べてみました。

以下抜粋

警察は停止中の取り締まりについて明言避ける

下に道路交通法の条文があるが、そのなかに「当該自動車等が停止しているときを除き」とある。
■道路交通法 第71条 第5号の5(一部抜粋)
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
『停止』に関しての明確な定義はない。しかし、道路交通法では、赤信号で「停止しなければならない」としているので、信号待ちは停止状態と考えるのが妥当だ。
すると、赤信号時は停止状態という扱いになるため、前出の行為は違反にはならないという見方もできる。
では、これについて警察はどう考えているのか? 法律的な解釈に関しては警察庁に、「停止中に取り締まりを行うのか」については警視庁に質問した。だが、回答はどちらも
「道路交通法第71条第5号の5の条文にあるとおりになります」
とのこと。
なんとも判然としない回答だが、文面どおりに捉えれば、エンジンがかかった状態であっても、「停止」していれば違反にはならないと受け取ることができる。
ただし、スマホ操作中に車が少しでも動けば「走行中」となる。また、青信号になってもすぐに動けないような状態(電話中、スマホを注視)の場合、個々の警察官の判断により運転中も操作する意志があると判断され、切符を切られる可能性があるのでご注意を。
ちなみに自転車の場合も、車と同じく「停止中」はスマホ等の操作をしても違反にあたらないという“解釈”が一般的。

という事でした。

車が動いている状態で携帯の画面を2秒以上見ていると注視になり違反だそうです。

運転中は携帯を触らないのが大前提ですが。。。

さて、そんな12月新しい焼き菓子が入荷しております❤️

☆甘栗とアーモンドのビスコッティ☆
絶妙な大きさに砕いた甘栗とアーモンドを合わせて焼き上げました。
プレーンのビスコッティと2つづつ入っております♪

☆チョコバナナビスコッティ☆
こちらは以前も作っていただいたドライバナナとヘーゼルナッツを合わせたココア生地のビスコッティ。
こちらもプレーンのビスコッティと2つづつ入っております♪

☆カプチーノ☆
と合わせてダンクしてお楽しみくださいませ〜❤️

※12月のお休みのお知らせです。※


それでは本日もお待ちしております。

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